工事担任者規則
工事担任者を要しない工事(第3条)
専用設備への接続
船舶又は航空機に設置する端末設備の接続であって総務大臣が告示するもの
総務大臣が告示する認定機器の接続
プラグジャック方式
アダプタ式ジャック方式
音響結合方式
電波
資格者証の種類及び工事の範囲(第4条)
種類 | 説明 |
---|---|
AI1種 | デジタル伝送路設備に端末設備等を接続する為の工事及び総合デジタル通信用設備に端末設備を接続する為の工事、監督 |
AI2種 | デジタル伝送路設備に端末設備等を接続する為の工事(回線数が50以下であって内線数が200以下) 及び総合デジタル通信用設備(64bit換算でが50以下) に端末設備を接続する為の工事、監督 |
AI3種 | デジタル伝送路設備に端末設備を接続する為の工事(回線数が1のみ) 及び総合デジタル通信用設備(インターフェースで1のみ) に端末設備を接続する為の工事、監督 自営電気通信設備の接続工事は行えない |
DD1種 | 総合デジタル通信用設備以外のデジタル伝送路設備に端末設備等を接続する為の工事、監督を全て |
DD2種 | 総合デジタル通信用設備以外のデジタル伝送路設備に端末設備等を接続する為の工事、監督 接続点におけるデジタル信号の入出力速度が100Mbps(主としてインターネットに接続する為の回線にあっては1Gbps以下のもの) |
DD3種 | 総合デジタル通信用設備以外のデジタル伝送路設備に端末設備等を接続する為の工事、監督 接続点におけるデジタル信号の入出力速度が1Gbps(主としてインターネットに接続する為の回線) |
資格者証の交付申請(第37条)
工事担任者資格者証は、次の者に対して交付される
工事担任者試験に合格した者
養成課程を修了した者
工事担任者試験に合格した者又は養成課程を修了した者と同等以上の知識及び技能を有すると総務大臣が認定した者
資格者証の再交付(第40条)
氏名に変更を生じたとき
資格者証を汚し、破り若しくは失った時
必要書類
資格者証(失った場合を除く)
写真1枚
氏名の変更の事実を証する書類(氏名に変更を生じた時に限る)
資格者証の返納(第41条)
10日以内
お気軽にお問い合わせください。0985-41-5030受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ