宅建業の免許

 

宅地とは
①建物の敷地にするための土地(予定地含む)
②用途地域内の土地(道路・公園以外)

 

宅地建物取引業(取引)
①自ら売主
②売買・貸借の代理・媒介

 

宅地建物取引業(業)
①不特定多数の者を相手に取引
②反復継続して取引
①+②=業

 

宅地建物取引業にならない取引
①自ら貸主
②転貸借
③マンション管理
④宅地の造成

 

自ら売主のひっかけパターン
①自己所有地を区割りして宅地として分譲(業になる)
②分譲する為に宅建業者に代理・媒介依頼(業になる)

 

宅地建物取引業の免許がなくてもOKの場合
①国や地方公共団体、地方住宅供給公社など
②信託銀行・信託会社

 

信託銀行・信託会社での注意点
①免許の規定だけ適用なし
②あらかじめ国土交通大臣への届出が必要

 

 

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