媒介契約
有効期間
専任系:3ヶ月以内。依頼者の申出により更新
一般:規定なし(定める事は定める)
指定流通機構への登録
専属専任:5日以内(休業日を除く)
専任:7日以内(休業日を除く)
一般:規定なし(登録しても良い)
業務の処理状況
専属専任:1週間に1回以上
専任:2週間に1回以上
一般:規定なし
申込の報告
買受の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨を依頼者に報告しなければならない
※一般媒介でも同様
媒介契約書の記載事項(主なもの)
・売買すべき価格(意見を述べるには根拠が必要)
・有効期間や解除
・媒介契約の種類
・既存建物:建物状況調査の実施をする者のあっせん
・指定流通機構への登録
・標準媒介契約約款に基づくものであるか否かなど
媒介契約書の交付
・媒介契約書には宅建業者の記名押印が必要
・相手方が宅建業者でも省略不可
※宅地建物取引士の記名押印ではない
一般媒介 | 専任媒介 | 専属専任媒介 | |
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他業者への依頼 | 〇 | × | × |
・明示型 ・非明示型 |
|||
自己発見取引 | 〇 | 〇 | × |
有効期限 | 規制なし | 3ヶ月以内 | 3ヶ月以内 |
3ヶ月よりも長い期間を定めても3ヶ月とされる | |||
更新 | 規制なし | 依頼者の依頼により更新(3ヶ月以内) | |
業務報告 | 規制なし | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 |
指定流通機構への登録 | 規制なし | 7日以内(休業日除く) | 5日以内(休業日除く) |
指定流通機構へ物件が登録されると指定流通機構から「登録を証する書面」が交付される
宅建業者は「登録を証する書面」を遅滞なく依頼者に引き渡さなければならない
宅建業者は、登録した物件の売買(交換)契約が成立した時は、遅滞なく、「登録番号、契約の年月日、取引価格」を、指定流通機構に通知しなければならない
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