宅建業者が売主:手付金等の保全措置
手付金等
手付金を含み、物件の引渡し前にやりとりされる中間金など
手付金等の保全措置を講じない場合
①売主業者は手付金等の保全措置を講じた後でなければ、買主から手付金等を受領してはならない
②売主業者が手付金等の保全措置を講じない場合、買主は手付金等を支払わないことができる
手付金等の保全措置
未完成:①銀行の連帯保証②保険会社の保証保険
完成済:①銀行の連帯保証②保険会社の保証保険③指定保管期間の保管
手付金等の保全措置が不要となる場合
①買主が所有権の登記(保存登記・移転登記)をしたとき
②手付金の額が
未完成:代金金額の5%以下で、かつ、1000万円以下の時
完成済:代金金額の10%以下で、かつ、1000万円以下の時
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