保証協会

 

保証協会
①「全国宅地建物取引業協会(ハトのマーク)」と「不動産保証協会(ウサギのマーク)」の2つ
②1つの保証協会の社員は、他の保証協会の社員となる事は出来ない

 

加入手続き・弁済業務保証金分担金の納付
①保証協会に加入しようとする宅建業者は、加入しようとする日までに、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付
②弁済業務保証金分担金の額は、主たる事務所(本店)60万円・従たる事務所(支店)毎に30万円の合計額

 

弁済業務保証金の供託
①保証協会は、弁済業務保証金分担金の納付を受けた時は、その日から1週間以内に、納付を受けた額に相当する額を弁済業務保証金として供託
②法務大臣及び国土交通大臣が指定する供託所に(まとめて)供託する

 

弁済業務保証金の還付・供託
①保証協会の社員と宅建業務に関し取引をした者(宅建業者が社員となる前に取引をした者も含み、宅建業者を除く)
②還付額は、供託すべき営業保証金の額に換算した額が上限
③弁済を受けられる額について保証協会から認証を受けなければならない
※保証協会は、通知があった日から2週間以内に、還付相当額を供託しなければならない

 

還付充当金の納付
①保証協会は、還付に係る社員に対し、還付相当額の還付充当金を保証協会に納付すべきことを通知
②通知を受けた社員は、2週間以内に、通知された額の還付充当金を保証協会に納付
③納付しないときは、社員の地位を失う

 

弁済業務保証金の取戻し
①社員が社員の地位を失った場合
・保証協会が、弁済業務保証金を取り戻す
・6ヶ月を下回らない一定期間内に認証を受けるため申し出る旨を広告
・取戻し後に返還

 

②一部事務所の廃止の場合
・公告不要

 

社員が支店を増設する場合は「新たに事務所を設置した日から2週間以内」に分担金の追加納付が必要
※営業保証金制度の支店増設は供託してから開業

 

保証協会の社員は、保証協会から特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受けた場合で、その通知を受けた日から
1ヶ月以内にその通知された額の特別弁済業務保証金分担金を保証協会に入金しないときは、当該保証協会の社員の地位を失う

 

宅地建物業者は、保証協会の社員の地位を失った時は、当該地位を失った日から1週間以内
に、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託したなければならい

 

 

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