都市計画法:都市計画全般
都市計画区域
①都道府県が指定
②2以上の都府県にまたがる場合は国土交通大臣
③市町村の行政区域にとらわれない
準都市計画
①定める事ができるもの
用途地域、特別用途地域、高度地区、特定用途制限地域など
特定用途制限地域:用途地域が定められていない土地の区域
特別用途地区:用途地域内
②定める事ができないもの
市街化区域・市街化調整区域・高度利用地区、市街地開発事業など
市街化区域・市街化調整区域(区域区分)
①区域区分は選択制(原則)
②大都市などについては区域区分する
※全ての都市計画区域で区域区分するは誤り
用途地域
①住居系(8種類)
第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域
②商業系(2種類)
近隣商業地域・商業地域
③工業系(3種類)準工業地域、工業地域、工業専用地域
※市街化区域には少なくとも用途地域を定める
※市街化調整区域には原則として定めない
地区計画の区域内
①地区計画は市町村が定める
②用途地域が定められていないところでも定める事ができる
③地区計画の区域内での建築等については、市町村長に届出
④届出は行為に着手する30日前まで
都市計画施設等の区域内
①都市計画施設等の区域内での建築については都道府県知事(市長)の許可
②木造2階で容易に移転除去できる場合は許可が出る
③非常災害の応急措置などであれば許可不要
※土地の形質変更については対象外(許可不要)
事業地内
①事業地内での建築や土地の形質変更については都道府県知事(市長)の許可
②非常災害の応急処置などであっても許可が必要
※「木造2階だったら許可がでる」というような制度はない
都市計画区域
都市計画区域 | |
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指定する者 | ①都市計画区域は、都道府県が指定する |
②2以上の都府県にまたがる場合は国土交通大臣が指定する |
用途地域
用途地域 | 計画区域の定め | 用途地域の定め | 都市計画施設 | 市街地開発事業 | 特記 |
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①市街化区域 | 都市計画区域 | 少なくとも用途地域を定めるものとする | 〇 | 〇 | 3大都市圏では定める必要がある |
②市街化調整区域 | 原則として用途地域を定めないものとする | 〇 | × | - | |
③非線引き都市計画区域 | 定める事が出来る | 〇 | 〇 | - | |
④準都市計画区域 | 定める事が出来る | 〇 | × | 市街地開発事業を定める事が出来ない | |
⑤都市計画区域外、準都市計画区域外 | 定める事が出来ない | 〇 | × | - |
田園住居地域内の農地について(市長村長の許可)
田園住居地域内の農地について(市長村長の許可) | 特記 |
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原則 (許可が必要) | ①土地の形質の変更 |
②建築物の建設 | |
③工作物の建設 | |
④土石などの物件の堆積 | |
例外 (許可不要) | ①通常の管理行為、軽微な行為 |
②非常災害の為の必要な応急措置として行う行為 | |
③都市計画事業の施行として行う行為 |
都市計画事業を進めやすくする手段
①都市計画事業の許可等の告示があったときは、施行者は一定事項を公告しなけらばならない
②公告のあった日の翌日から起算して10日を経過した後に、事業地内の土地建物を有償で譲渡そうとする者は、
予定対価の額や譲渡の相手方などを書面で施行者に届出なけらばならない
③届出後30日以内に施行者が届出をした者に、その土地建物を買い取ると通知した時は、施行者との間で売買が成立したものとみなす
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