国土利用計画法
土地売買等の契約
①売買契約、売買の予約、停止条件付での売買契約、交換など
②権利金の授受のある土地賃借契約(借地契約)
土地売買等の契約にならないもの
①贈与、相続、時効取得、抵当権の設定など
②権利金の授受がない土地賃貸契約
事後届出制度
①権利取得者(買主など)が契約後2週間以内に届出
②届出先は都道府県知事
種類 | 要件 | ||
---|---|---|---|
原則 | 事後届出 | 大規模な土地取引をした場合、2週間以内に事後届出 | |
例外 | 事前届出 | 注意区域 | 大規模な土地取引をした場合、事前に届出 |
監視区域 | 小規模な土地取引をした場合、事前に届出 | ||
許可 | 規制区域 | 面積に関わらず、事前に許可を受ける |
届出対象面積
①市街化区域:2,000㎡以上
②市街化調整区域など:5,000㎡以上
③都市計画区域外:10,000㎡以上
事後届出が不要となる場合
①国や都道府県などが相手の場合
②農地の取引(農地法第3条の許可対象)
③抵当権の実行(競売)など
④譲渡や相続
事後届出の届出事項
①当事者の氏名・住所
②契約締結した年月日
③土地の所在・面積
④土地売買等の契約に係る土地に関する権利の種類別及び内容
⑤土地の利用目的
⑥対価の額
都道府県知事の勧告
①「土地の利用目的」につき変更すべきなどの勧告をすることができる
②事後届出があった日から「3週間以内」にしなければならない
③勧告を受けた者が勧告に従わないときは、その旨及びその勧告内容を公表する事が出来る
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