消滅時効

 

 

消滅時効
原則債権は10年間行使しないときは、消滅する
例外マンションの管理費などは5年で消滅する
地上権や小作権などの財産権は、20年行使しないときは、時効で消滅する

 

 

期限の定め返済日の例消滅時効の起算点履行遅滞
確定期限がある8/31までに払う期限が到来した時から期限が到来した時
不確定期限がある死んだら払う債務者が期限の到来を知った時
期限の定めがないいつでもよい債権が成立した時履行の請求を受けた時

 

 

期限の定めのない借金(金銭消費貸借)の場合

 

 

裁判所を通す中断事由

 

 

裁判を通さない中断事由

 

 

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