債権譲渡
①債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をするか、債務者が承諾をしなければ、債権者その他の第三者に対抗する事ができない
②債権譲渡の通知・債務者の承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗する事ができない
債権の2重譲渡があって、その通知がどっちも「確定日付のある証書」で行われていた場合は、日付の先後ではなく、どっちが先に到着したかで決する
異議をとどめない承諾
①債務者が異議をとどめないで債権の譲渡を承諾した時は、譲渡人に対抗する事ができた事由があっても、これを譲受人には対抗する事が出来ない
②譲渡人が通知したにとどまる時は、債務者は、その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって、譲受人に対抗する事ができる
パターン | 例 | 相手方の対応 |
---|---|---|
履行遅滞 | 期限までに引き渡しをしない | ①相当の期間を定めて催告し、期間内に履行がなければ解除 ②損害賠償の請求 |
履行不能 | 建物を失火で焼失 | ①催告なしに直ちに解除 ②損害賠償の請求 |
不完全履行 | 建物を不完全な形で引き渡した | ①完全な履行を請求できる ②損害賠償の請求 ※完全履行が請求できないときは解除+損害賠償 |
金銭債務の特則
①金銭債務の不履行の場合は、債権者は損害の証明をしなくてもよい
②損害賠償の額は、法定利率(年5%)で定める。約定利息が法定利息を超える時は約定利率により
③債務者は、不可抗力をもって抗弁する事が出来ない
損害賠償の予定額
当事者は、債務不履行についての損害賠償の額を予定する事ができ、裁判所は、その額を増減する事ができない
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