請負契約・委任契約

 

請負人の担保責任

瑕疵修補請求権・損害賠償請求権
①仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は相当の期間を定めて、瑕疵の修補を請求する事が出来る
②瑕疵が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用が掛かる場合には、修補請求はできない
③注文者は瑕疵の修補に代えて、または瑕疵の修補と共に、請負人に対し、損害賠償の請求をする事が出来る

 

契約の解除権
①仕事の目的物に瑕疵があり、契約の目的を達する事が出来ないときは、注文者は請負契約の解除をする事ができる
②目的物が建物その他土地の工作物であるときは、請負契約を解除する事ができない

 

建物に付いての担保責任の期間
①請負人は、堅固でない建物(例:木造)については引き渡した時から5年間、堅固な建物(例:コンクリート)については10年間、担保責任を負う
②建物が瑕疵により滅失または損傷した時は、注文者は、その滅失または損傷の時から1年以内に瑕疵の修補または損害賠償の請求をしなければならない

 

担保責任を負わない旨の契約
①当事者間で、「売主は担保責任を負わない」や「損害賠償のみ請求を認める」など、売主の担保責任を排除したり軽くしたりする事も出来る
②売主が瑕疵の存在を知っていて買主に告げなかったなどの場合は、売主は、担保責任を負わなければならない

 

注文者の指示による瑕疵
①仕事の目的物の瑕疵が「注文者が提供した材料の性質」や「注文者の与えた指示」によって生じた時は、
請負人は担保責任を負わない
②請負人が材料や指示が不適当である事を知っていながら告げなかった時は責任を免れることはできない

 

注文者の破産手続き開始による請負人の解除権
注文者が破産手続き開始の決定を受けた時は、請負人または破産管財人は、請負契約を解除する事ができる

 

完成前の注文者の解除権
請負人が仕事を完成させる前であれば、注文者は、いつでも損害賠償をして請負契約を解除する事ができる

 

受任者の義務

善管注意義務
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う

 

報告義務
①受任者は、委任者から請求があれば、いつでも委任事務の処理の状況を報告しなければならない
②受任者は、委任事務が終了した後は、遅滞なく、その経過及び結果を報告しなければならない

 

受取物の引渡し義務
①受任者は、事務処理にあたり、受任した金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その物から生じた果実も同様とする
②受任者は、委任事務を処理した結果、委任者の為に自己の名義で権利を取得した場合には、その権利を委任者に移転しなければならない

 

報酬請求権
受任者は、特約が無ければ、委任者に対して報酬を請求する事ができない(原則無償)。また、事務履行後でなければ請求できない

 

費用前払い請求権・費用償還請求権
①委任事務を処理するのに必要な費用を受任者が請求した時は、受任者は、その費用の前払いをしなければならない
②受任者が事務処理の為に必要な費用を支出したときは、受任者はその費用と支出した日以後の利息を請求する事ができる

 

委任の解除・委任終了
①委任は、委任者・受任者のどちらからでも、特に理由がなくても、いつでも解除できる
②相手方にとって不利な時期に解除した時は、相手方の損害を賠償しなければならない。但し、やむを得ない事由があったときは賠償しなくても良い

 

委任の終了

終了する者終了するきっかけ
委任者死亡・破産の手続開始の決定
受任者死亡・破産の手続開始の決定・後見開始の審判(成年被後見人になった)

 

 

委任終了後の善処義務
委任契約が終了した場合において、急迫の事情がある時は、受任者は、委任者が委任事務を処理する事ができるようになるまで、
必要な処分(処理)をしなければならない

 

 

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