共有
共有持分
説明 | |
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持分 | 持分とは各共有者の共有物に対する所有権の割合で、共有者間で取決めがなければ平等の割合と推定される。取決めがあればその割合とする |
持分の処分 | 各共有者は、自己の持分を自由に処分(譲渡・放棄)する事ができる |
持分の帰属 | 「共有者の1人が持分を放棄した時」または「死亡して相続人がいないとき」は、その持分は他の共有者に帰属する |
共有物の使用
各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をする事ができる
内容 | |
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保存行為 | 共有物の現状を維持する行為 例:不法占拠者に対する立退き請求や共有建物の修繕行為 |
管理行為 | 共有物変更を伴わない利用、改良など 例:共有物の賃貸借契約の締結・解除や改築に至らない程度の建物の改装 |
変更行為 | 共有物の物理的損傷及び改変・売却など 例:共有物の立替、増築、改築、抵当権の設定 |
共有物の負担・共有物についての債権
①各共有者は、その持分に応じて管理費用を支払い、その他共有物に関する負担(補修費や税金)を負う
②共有者が1年以上管理費用などを負担しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払って、その共有者の持分を取得する事ができる
③共有者が管理費用などを滞納したまま、その持分を第三者に譲渡してしまった場合、その滞納分を立替えた他の共有者は、その第三者
(特定承継人・持分を譲り受けた者)に対しても、管理費用の支払いを請求する事ができる
共有物の分割
各共有は、いつでも共有物の分割を請求する事ができる。但し、5年を超えない範囲内で分割をしない旨の特約をする事もできる(更新可)
①現物分割(物理的な分割)
②代金分割(共有物を売却して代金を分ける)
③価格賠償(共有者の一人が他の共有者の持分を買占める)
分割の協議が調わない場合
①共有物の分割について共有者間で協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求する事が出来る
②「共有物の現物を分割できないとき」または「分割によって価格が著しく低下するおそれがあるとき」は、裁判所は、共有物の競売を命じる事が出来る
分割への参加
①共有物について権利を有する者(例:共有物の賃借人)や共有者の債権者は、自己の費用で分割に参加する事ができる
②①の分割参加があったにもかかわらず、その参加請求者を参加させないで行われた分割は、参加請求者に対して対抗する事ができない
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