相続

 

代襲相続

可能 or 不可能
相続放棄×
欠格
排除

 

 

遺留分減殺請求権の時効
減殺請求権は、遺留分権利者が「相続の開始」及び「減殺すべき贈与又は遺贈があった事」を知った時から1年、又は相続の開始の時から10年を
経過すると消滅する

 

遺留分の放棄
遺留分は、家庭裁判所の許可を受けた時は、相続の開始前でも放棄する事ができる
※相続放棄は相続開始前に放棄する事ができない

 

 

 

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