動物用医薬品特例店舗販売業許可申請

 

料金表

代行手数料 145,860円(税込)~

動物用医薬品特例店舗販売業許可申請サービスを提供します。

 

 

手続き方法

当事務所まで連絡頂ければ直ぐに対応します。

郵便番号:889-1602

宮崎県宮崎市清武町今泉乙331番地7

行政書士 中島事務所 代表 中島賢寿

 

電話番号:050-5874-3049

営業時間:9:00~18:00(18時以降は事前に予約を頂ければ相談可能です)

info@miyazakisyakocenter.org

 

 

特例店舗販売業許可申請とは

過疎地域等において県知事が特に必要があると認めるときに、医薬品の品目を指定して与える許可の業態です。

この動物用医薬品を扱う業態の事を動物用医薬品特例店舗販売業と言います。  

 

この場合の過疎地域等という解釈ですが結構広義に解釈できます。

ホームセンター等での取扱いでも認めてくれるケースがあります。  

 


動物用医薬品特例店舗販売業
(第83条の2の3)
都道府県知事は、店舗ごとに指定医薬品(注)以外の動物用
医薬品の品目を指定し、店舗販売業の許可を与えることができる。
都道府県知事が指定可能な品目(「薬事法事務に係る技術的な助言」)
・薬理作用が緩慢であり、蓄積性又は習慣性がないこと。
・経時変化が起こりやすくないもの。
・剤型、用法及び用量等からみて、使用方法が容易であること。
・容器又は被包が壊れたり破れたりしにくいもの。
※具体的には、整腸剤、栄養剤、外用剤、観賞魚用薬浴剤、殺虫剤等

(注)指定医薬品とは、リスクが高く、薬剤師が取り扱うものとして農林水産大臣が指定しているもの。

 

店舗販売業との違い

1.薬剤師の設置が不要です

2.種類と量に制限が加わります

 店舗販売よりも扱える種類と量が少なくなります。

 但し、市販薬の様なものが取扱えます。    

 

 

申請書類

 

必要書類とダウンロード先

必要書類説明準備する方
申請書宮崎県の申請書当事務所にて準備します。
又はこちらからダウンロードすることができます
店舗内の図面保管方法の図面付き当事務所にて準備します
店舗周辺の略図簡単な周辺地図当事務所にて準備します
取扱う薬品の一覧取扱いたい薬品名を教えて下さい当事務所にて準備します
組織規定(図)又は業務分掌表法人の場合お客様にて準備して頂きます
登記簿謄本法人の場合お客様にて準備して頂きます
特定販売に関する業務の概要報告書特定販売が「有」の場合当事務所にて準備します。
行政書士への委任状法人の場合は法人印の押印こちらからダウンロードしてご使用ください。

 

 

申請先

宮崎、都城、延岡家畜保健衛生所

 

 

申請手数料

宮崎県証紙で29,000円

 

 

お気軽にお問い合わせください。0985-41-5030受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]

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