電気通信事業法
第1条(目的)
電気通信事業法は電気通信事業の公共性にかんがみ、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進する事により、
電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護し、もって電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、
公共の福祉を増進することを目的とする
第2条(定義)
電気通信とは、有線、無線、その他の電磁的方式により、符号、音響、又は影像を送り、伝え、又は受ける事をいう
電気通信設備とは、電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいう
電気通信役務とは、電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供する事をいう
電気通信事業とは、電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業をいう
電気通信事業者とは、電気通信事業を営む事について第9条の登録を受けた者及び第16条第1項の規定による届出したものをいう
電気通信業務とは、電気通信事業者の行う電気通信役務の提供の業務をいう
音声伝送役務とは、おおむね4kHz地域の音声その他の音響を伝送交換する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務
であってデータ伝送役務以外のもの
データ転送役務とは、専ら符号又は影像を伝送交換する為の電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務
第2条(業務改善命令)
通信の秘密に支障がある場合
特定の者に対し不当な差別的扱いをしている時
重要通信について適切に配慮していないとき
料金の算出方法や工事費用の負担の方法が適正かつ明確でないとき
提供条件が電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものである時
電気通信事業者は、電気通信役務の提供について、不当な差別的扱いをしてはならない
電気通信事業者は、転載、事変その他の非常事態が発生し、又は発生する恐れがある時は、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは
電力の供給の確保又は秩序の維持の為に必要な事項を内容とする通信を優先的に取り扱わなければならない。
公共の利益の為緊急に行う事を要する尊雄ほかの通信であって総務省令で定めるものについても、同様とする。
この場合において、電気通信事業者は、必要があるときは、総務省令で定める基準に従い、電気通信業務の一部を停止する事が出来る
電気通信事業法の規定による公共の利益の為緊急に行う事を要する通信として総務省令で定める通信には、水道、ガス等の国民の
日常生活に必要不可欠な役務の提供その他生活の木場案を維持する為緊急を要する事項を内容とする通信がある
電気通信事業を営なもうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない
自己により電気通信役務の提供に支障が生じている場合に電気通信事業者がその支障を除去する為に必要な修理その他の措置を速やかに
行わないと総務大臣が認める時には、総務大臣は電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保する為に必要な限度において、
業務の方法の改善その他の措置を取るべきことを命ずることができる。
総務大臣は、電気通信事業法に規定する電気通信設備が総務省令で定める技術基準に適合していないと認める時は、
当該電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、その技術基準に適合するように当該設備を修理し、若しくは改造する事を命じ、
又はその使用を制限する事ができる
基礎的電気通信役務を提供する電気事業者は、その適切、公平かつ安定的な提供に努めなければならない。
電気通信事業者は、電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保する為、総務省令で定めるところにより、事業用電気通信設備の
管理規定を定め、電気通信事業の開始前に、総務大臣に届け出なければならない
電気通信回線設備とは、送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される送受信設備並びにこれらの付属設備をいう
端末設備とは、電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と
同一の構内又は同一の建物内にあるものをいう
自営電気通信設備とは、電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する通信設備であって、端末設備意外のものをいう
接続の技術基準の3原則
電気通信回線設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにする事
電気通信回線設備を利用する他の利用者に迷惑を及ぼさないようにする事
電気通信事業者の設置する電気通信回線設備と利用者の接続する端末設備責任の分界が明確であるようにする事
登録認定機関は、その登録に係る技術基準適合認定をした時は、総務省令で定めるところにより、その端末機器に技術基準適合認定
をした旨の表示を付さなければならない
総務大臣は、電気通信事業法の規定により登録を受けた登録認定機関による技術基準適合認定受けた端末機器であって電気通信事業法
に規定する表示が付されているものが、総務省令で定める技術基準に適合しておらず、かつ、当該端末機器の使用により電気通信回線設備を
利用する他の利用者の通信に妨害を与える恐れがあると認める場合において、当該妨害の拡大を防止するために特に必要があると認める時は、
当該技術適合認定を受けた者に対し、当該端末機器による妨害の拡大を防止する為に必要な処置を講ずべきことを命ずることができる
登録認定機関による技術基準適合認定を受けた端末機器であって電気通信事業法の規定により表示が付されているものが同法の総務省令で
定める技術基準に適合していない場合において、総務大臣が電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信への妨害の発生を防止する為
特に必要があると認める時は、当該端末機器は、同法の規定による表示が付されていないものとみなす
電気通信事業者は、電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者から自営電気通信設備をその電気通信回線設備に接続すべき
旨の請求を受けた時は、次の場合を除き、その請求を拒む事が出来ない
①その自営電気通信設備が、総務省令で定める技術基準に適合しないとき
②その自営電気通信設備を接続する事により、当該電気通信事業者の電気通信回線設備の保持が経営上困難となる事について
当該戦記通信事業者が総務大臣の認定を受けた時
利用者は、端末設備を電気通信回線設備に接続する時は、総務省令で定める場合を除き、工事担任者に、当該工事担任者資格者証種類に応じ、
これに係る工事を行わせ、又は実施に監督させなければならない。
総務大臣は、電気通信次号法の規定により工事担任者証の返納を命ぜられ、その日から1年を経過しないものに対しては、
工事担任者資格者証の交付を行わない事が出来る
総務大臣は、電気通信事業法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受ける事がなくなった日から
2年を経過しないものに対しては、工事担任者資格者証の交付を行わない事が出来る
電気通信事業法に基づき、公共の利益の為緊急に行う事を要するその他の通信としてその他の通信として総務省令で定める通信には、
火災、集団的疫病、交通機関の重大な事故その他人の安全に係る事態が発生し、又は発生する場合において、その予防、救援、復旧に関し、
緊急を要する事項を内容とする通信であって、予防、救援、復旧等に直接関係がある機関相互間において行われるものがある
通信の内容 | 機関等 |
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火災、集団疫病、交通機関の重大な事故 その他人名の安全に係る事態が発生した時 | 予防、救援、復旧等に直接関係がある機関 |
治安維持のために緊急を要する事項 | 警察機関相互間 |
国会議員又は地方公共団体の長若しくは その議員の選挙の執行又はその結果に関し、 緊急を要する事項 | 根拠管理機関相互間 |
天災、事変その他の災害に際し、災害状況の 報道を内容とするもの | 新聞社等の機関相互間 |
気象、水象、事象若しくは地動の観測の報告又は 刑法に関する事項であって、緊急に通報するを 要する事項 | 気象機関相互間 |
水道、ガス等の国民の日常生活に必要不可欠な 役務の提供その他の生活の基盤を維持する為 緊急を要する事項 | 先の通信を行う者相互間 |
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