技術基準適合認定

 

認定等の対象となる端末機器(第3条)
アナログ電話用設備又は移動電話用設備に接続される電話機、構内交換設備、ボタン電話装置、変復調装置、ファクシミリその他
総務大臣が別に告示する端末機器
インターネットプロトコル電話用設備に接続される電話機、構内交換設備、ボタン電話装置、変復調装置、ファクシミリ
その他呼の制御を行う端末機器
インターネットプロトコル移動電話用設備に接続される端末機器
無線呼出用設備に接続される端末機器
総合デジタル通信用設備に接続される端末機器
専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続される端末機器

技術基準適合認定の表示(第10条)
当該端末機器の見やすい箇所に表示する方法
当該端末機器に電磁的方法により記録し、当該端末機器の映像面に直ちに明瞭な状態で表示する事が出来るようにする方法

 

 

記号端末機器の種類
Aアナログ電話用設備又は移動電話用設備(インターネットプロトコルを除く)
Eインターネットプロトコル電話用設備
Fインターネットプロトコル移動電話用設備
B無線呼出用設備
C総合デジタル通信用設備
D専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備

 

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