重要事項の説明(35条書面)

 

重要事項の説明等
①説明義務:宅建業者にあり
②説明の時期:契約が成立するまでの間(契約前)
③説明の相手方:買主や借主になろうとする者(金を払う者)
④説明する人:宅地建物取引士
⑤宅建士証:相手方の請求がなくても提示義務アリ
⑥相手方に交付:宅地建物取引士
⑦説明書への記名押印:宅地建物取引士
⑧説明する場所:どこでも良い

 

宅地建物取引士
①重要事項の説明:説明書の記名押印は宅地建物取引士であればよい
②専任の宅地建物取引士でなくてもよい

 

相手方が宅建業者の場合
①重要事項の説明自体は省略しても良い
②重要事項説明書(35書面)は交付しなければならない

 

説明すべき重要事項でないもの
①代金や借賃の額
②物件の引渡し時期
③所有権移転登記の申請時期

 

説明事項
[1]客観的状況
①登記された権利の種類、内容
②法令上の制限
③私道負担に関する事項(売買の場合のみ)
④飲用水・電気・ガス・排水施設の整備状況
⑤未完成物件の場合は完成時の形状・構造等
⑥既存の建物の場合、「建物状況調査」の実施の有無
⑦その他国土交通省令・内閣府令で定める事項

 

防災上安全であるかどうか(危険3種)
①造成住宅防災区域内になる時はその旨
②土砂災害警戒区域内にある時はその旨
③津波災害警戒区域内にある時はその旨

 

 

売買(交換)賃借
アスベスト調査結果の内容・耐震診断の内容・住宅性能評価宅地建物宅地建物
石綿調査結果--
耐震診断--
住宅性能評価-〇(新築)--

 

 

[2]今のところの取引条件
①「代金・借賃」以外の金銭の額と授受の目的
②契約解除に関する事項
③損害賠償額の予定・違約金に関する事項
④手付金等の保全措置の概要
⑤支払金・預り金の保全措置の概要
⑥あっせんする住宅ローンの内容と、不成立の場合の措置
⑦瑕疵担保責任の履行措置の概要
⑧割賦販売に関する事項

 

 

[3]区分所有建物(マンション)の場合の特有事項

マンションの場合の追加説明事項売買賃貸
建物の敷地に関する権利の種類・内容-
共用部分に関する規約(案を含む)の定めがある時はその内容
専有部分の用途・利用宣制限に関する規約(案を含む)の
定めがある時は、その内容
-
建物又は敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約
(案を含む)があるときは、その内容
-
建物の計画的な維持修繕の為の費用の積み立てを行う旨の規約(案を含む)があるときは、その内容と既に積立てられている額-
建物の所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額-
修繕積立手金などを特定の者に減免に関する旨の規約の定め
(案を含む)があるときは、その内容
-
建物の維持修繕の実施状況が記録されている時は、その内容-
建物や敷地の管理が委託されている時は、受託者の商号
(氏名)、主たる事務所所在地(住所)

 

 

[4]区分賃貸の場合の特有事項

特有事項宅地建物
台所、浴室、便所その他の設備の整備の状況-
契約期間、契約の更新に関する事項
定期借地権を設定しようとするとき、定期建物賃貸借(定期借家)契約・終身建物賃貸借契約をしようとするときは、その旨
宅地や建物の用途その他の利用の制限に関する事項
敷金など(名義を問わず)、契約終了時において清算する事とされている金銭の清算に関する事項
宅地や建物の管理が委託されている時は、受託者の商号(氏名)
、主たる事務所所在地(住所)
契約終了時における宅地上の建物の取壊しに関する事項を
定めようとするときは、その内容
-

 

 

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