売買契約
担保責任
全部他人物
善意悪意の別 | できる事 |
---|---|
善意の買主 | ①契約の解除 |
②損害賠償の請求 | |
悪意の買主 | ①契約の解除のみ |
善意悪意の別 | できる事 |
---|---|
善意の買主に対して | ①契約の解除 |
②損害賠償 | |
悪意の買主に対して | ①単に目的物を移転できない旨を通知して、契約の解除のみ |
一部他人物
善意悪意の別 | できる事 | 行使期間 |
---|---|---|
善意の買主 | ①代金の減額請求(取得できない部分) | 事実を知った時から1年以内 |
②契約の解除(目的不達成の場合のみ) | ||
③損害賠償の請求 | ||
悪意の買主 | ①代金の減額請求のみ | 契約の時から1年以内 |
数量不足・一部滅失
できる人 | できる事 | 行使期間 |
---|---|---|
善意の買主 | ①代金の減額請求(取得できない部分) | 事実を知った時から1年以内 |
②契約の解除(目的不達成の場合のみ) | ||
③損害賠償の請求 |
用益的権利がついている場合
できる人 | できる事 | 行使期間 |
---|---|---|
善意の買主 | ①損害賠償の請求 | 事実を知った時から1年以内 |
②契約の解除(目的不達成の場合のみ) |
担保的権利(抵当権・先取特権)がついている場合
できる人 | できる事 | 行使期間 |
---|---|---|
善意・悪意の買主 | ①損害賠償の請求 | 失った時から |
②契約の解除 |
買主が費用を支出して所有権を保存した時買主が抵当権などを消滅させるために「債務者に代わって弁済」したり「抵当権消滅請求」などで出費した場合、その出費分の償還請求をする事が出来る。あわせて損害賠償の請求も可
売主の担保責任纏め表
買主 | 減額請求 | 契約解除 | 損害賠償請求 | 期間 | |
---|---|---|---|---|---|
瑕疵担保責任 | 善意 | - | 〇 | 〇 | 知った時から1年間 |
悪意 | - | × | × | - | |
全部他人物 | 善意 | - | 〇 | 〇 | - |
悪意 | 〇 | 〇 | × | - | |
一部他人物 | 善意 | 〇 | 〇 | 〇 | 知った時から1年間 |
悪意 | 〇 | × | × | 契約の時から1年間 | |
数量不足 | 善意 | 〇 | 〇 | 〇 | 知った時から1年間 |
悪意 | × | × | × | - | |
地上権等がある | 善意 | - | 〇 | 〇 | 知った時から1年間 |
悪意 | - | × | × | - | |
抵当権がある | 善意 | - | 〇 | 〇 | - |
悪意 | - | 〇 | 〇 | - |
担保責任を負わない旨の契約
①当事者間で、「売主は担保責任を負わない」や「損害賠償のみ請求を認める」など、売主の担保責任を排除したり軽くしたりする事も出来る
②売主が瑕疵の存在を知っていて買主に告げなかったなどの場合は、売主は、担保責任を負わなければならない
代金支払拒絶権
売買契約の目的物について、他に権利を主張する者がいるために買主が権利を失うおそれがある場合、売主が相当の担保を提供しない限り、
買主は危険の限度に応じて、代金の全部または一部の支払いを拒絶する事ができる
買った不動産に抵当権が付いている場合
買った不動産に抵当権の登記がある場合、買主は、抵当権消滅請求の手続きが終わるまで、代金の支払いを拒む事ができる
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