媒介契約

 

有効期間
専任系:3ヶ月以内。依頼者の申出により更新
一般:規定なし(定める事は定める)

 

指定流通機構への登録
専属専任:5日以内(休業日を除く)
専任:7日以内(休業日を除く)
一般:規定なし(登録しても良い)

 

業務の処理状況
専属専任:1週間に1回以上
専任:2週間に1回以上
一般:規定なし

 

申込の報告
買受の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨を依頼者に報告しなければならない
※一般媒介でも同様

 

媒介契約書の記載事項(主なもの)
・売買すべき価格(意見を述べるには根拠が必要)
・有効期間や解除
・媒介契約の種類
・既存建物:建物状況調査の実施をする者のあっせん
・指定流通機構への登録
・標準媒介契約約款に基づくものであるか否かなど

 

媒介契約書の交付
・媒介契約書には宅建業者の記名押印が必要
・相手方が宅建業者でも省略不可
※宅地建物取引士の記名押印ではない

 

 

一般媒介専任媒介専属専任媒介
他業者への依頼××
・明示型
・非明示型
自己発見取引×
有効期限規制なし3ヶ月以内3ヶ月以内
3ヶ月よりも長い期間を定めても3ヶ月とされる
更新規制なし依頼者の依頼により更新(3ヶ月以内)
業務報告規制なし2週間に1回以上1週間に1回以上
指定流通機構への登録規制なし7日以内(休業日除く)5日以内(休業日除く)

 

 

指定流通機構へ物件が登録されると指定流通機構から「登録を証する書面」が交付される
宅建業者は「登録を証する書面」を遅滞なく依頼者に引き渡さなければならない
宅建業者は、登録した物件の売買(交換)契約が成立した時は、遅滞なく、「登録番号、契約の年月日、取引価格」を、指定流通機構に通知しなければならない

 

 

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