弁済・相殺
利害関係人 | 弁済の有無 |
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利害関係がある第三者 | 債務者の意思に反しても、弁済する事が出来る |
利害関係のない第三者 | 債務者の意思に反して弁済する事が出来ない |
弁済者が善意無過失だったら有効な弁済となる
①受け取り証書の持参人
②債権の準占拠者
特記事項 | |
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弁済の費用 | 別段の定めがない時は債務者が負担する |
受取証書 | 弁済をした者は、受取証書を請求できる |
借用書 | 全部の弁済が終わったら、借用書などの証書の返還を請求できる |
充当の順序 | 弁済者の弁済は、費用→利息→元本の順で充当する |
弁済による代位
代位の種類 | 弁済による代位 |
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任意代位 | 債務者の為に弁済した者は、その弁済と同時に債権者の承認を得て、債権者に代位する事ができる |
法定代位 | 弁済するについて正当な利益を有する者(利害関係がある第三者、保証人など)は、弁済によって当然に債権者に代位する |
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