地価公示法
土地の取引を行う者の責務
都市およびその周辺の地域等において、土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる基準値について
公示された価格を指標として取引を行うよう努めなければならない
公示価格を「基準」としなければならない場合
①不動産鑑定士が公示区域内の土地に付いて鑑定評価を行う場合
②土地収用法などによって土地を収用する事ができる事業を行う者が、公示区域内の土地を事業の為取得する場合で、当該土地の取得価格を決める場合(任意買収)
③土地収用(強制収用)の際の相当な価格(いわゆる補償金)を算定するときは、公示価格を基準として算定された当該土地の価格を考慮する
基準値の選定
土地鑑定員会が、公示区域内から標準地を選定する
説明 | |
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公示区域 | 都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれる区域。都市計画区域内に限らない。国土交通省令(国土交通大臣)で定める |
標準地 | 自然的及び社会的条件から見て類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地において、土地鑑定委員会が選定する |
標準地の鑑定評価
標準地について、年1回、2人以上の不動産鑑定士が鑑定評価する
不動産鑑定士は、標準値の鑑定評価を行うにあたっては、以下の3つの価格を勘案してこれを行わなければならない
取引事例比較法:近傍類地の取引価格から算定される推定の価格
収益還元法:近傍類地の土地代から算定される推定の価格
原価法:同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額
正常な価格の判定
土地鑑定委員会が、鑑定評価の結果を審査し、必要な調整を行って、一定の基準日(1月1日)における標準地の単位面積当たり(1㎡あたり)
の正常な価格を判定し、これを公示する
正常な価格とは
①土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格
②なお、土地に建物がある場合や地上権などの権利が存する場合には、これらがないものとして通常成立すると認められる価格(更地価格)
正常な価格の公示
土地鑑定委員会は、標準地の単位面積(1㎡)あたりの正常な価格を判定した時は、すみやかに、次の事項を官報で公示しなければならない
①標準地の所在の郡、市、区、町村、字、番地
②標準地の単位面積(1㎡)あたりの価格、価格判定の基準日
③標準地の地籍、形状
④「標準地」と「その周辺の土地」の利用の現況
など
図書の送付
土地鑑定委員会は、正常な価格を公示した時は、すみやかに、関係市町村の長に対して、次の図書を送付しなければならない
①公示した事項のうち、当該市町村が属する都道府県に存する標準地に係る部分を記載した書面
②当該標準地の所在を表示する図面
関係市町村の長は、その図書を当該市町村の事務所において一般の閲覧に供しなければならない
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