宅建業者が売主:クーリング・オフ

 

クーリング・オフの方法など
①買主は書面により売買契約の解除(クーリング・オフ)をする事が出来る
②買主が書面を発行した時に解除となる
③売主業者は手付金を返還しなければならない
④売主業者は損害賠償を請求できない
⑤買主に不利となる特約は無効

 

クーリング・オフの対象となる場所
①「テント張りの案内所」「ホテルのロビー」「喫茶店」「レストラン」
②媒介や代理の依頼を受けていない宅建業者の事務所
③買主の申出でない買主の自宅や勤務する場所

 

クーリング・オフの対象とはならない場所
①売主業者の事務所
②宅建士の設置義務があるモデルルームや案内所
③媒介・代理業者の事務所や案内所
④買主の申出による自宅や勤務する場所

 

クーリング・オフが出来なくなる場合
①「クーリング・オフができる事・方法」を書面で告げられてから8日経過
②買主が宅地建物の引き渡しを受け、かつ、代金の全額を受け取った時

 

買受の申込みの場所と契約場所が異なる場合※買受の申込み場所基準で考える
クーリング・オフができない事務所などで「買受の申込み」を行っている場合、その後どこで契約しようともクーリング・オフはできない

 

 

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