代理
代理権の消滅
①本人の死亡
②代理人の死亡、破産、成年被後見人になった
復代理
①復代理人は本人の代理人になる
②代理人は、復代理人を選んだ後も代理権を失わない
③復代理人は代理人によって監督され、復代理人の代理権は、代理人の権限内に限られる
④代理人の代理権が消滅すると、復代理人の代理権も消滅する
復代理人の専任 | 復代理人を選んだ代理人の専任 | |
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法定代理 | 自己の責任で自由に復代理人を選定する事が出来る | 原則:全責任を負う |
例外:やむをえない事由で復代理人を選んだ時は、選任・監督に過失があった場合にのみ責任を負う | ||
任意代理 | ①本人の承諾を得た時 ②やむをえない事由がある時でなければ復代理人を選定する事が出来ない | 原則:選任・監督に過失があった場合の責任を負う |
例外:本人の指名に従って復代理人を選任した時は責任を負わない。但し、復代理人が不適任・不誠実である事を知りながら本人に通知し又は解任しなかった時は責任を負う |
無権代理
無権代理の相手方 | |
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追認 | 代理権を有しないものが他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対して効力は生じない |
催告権 | 無権代理の相手方は、その善意・悪意を問わず、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認するかどうかを催告する事が出来る。期間内に確答が無い時は、追認を拒絶したものとみなす |
取消権 | 無権代理につき善意の相手方は、本人が追認しない間であれば、無権代理人とした契約を取り消す事ができる |
混同
無権代理人が子で、本人が親であった場合、子が親を相続した時は追認は拒絶できない
無権代理人の責任
①他人の代理人として契約した者は、自己の代理権を証明する事ができず、かつ、本人の追認を得られなかった時は、相手方の選択に従い、
実際に履行をするか、または損害賠償の責任を負う
②代理権がない事を相手方が知っていた時、又は過失により知らなかった時は、①の責任は生じない
無権代理の相手方の状況 | |||
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善意無過失 | 善意有過失 | 悪意 | |
催告権 | 〇 | 〇 | 〇 |
取消権 | 〇 | 〇 | × |
履行の請求 損害賠償請求 | 〇 | × | × |
表見代理成立 | 〇 | × | × |
表見代理
①代理兼授与の表示による表見代理
②代理権の権限外の表見代理
③代理権消滅後の表見代理