保証債務
保証契約
①保証契約は、書面又は電磁的記録でしなければ、効力を生じない
②債務者が保証人を立てる義務を負う時は、「行為能力者である事」であり、かつ「弁済の資力がある者」でなければならない
③保証人の「弁済の資力」がなくなった場合、債権者は変更を請求できる
説明 | |
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付従性 | 主たる債務が消滅すれば、保証債務も消滅する |
主たる債務が消滅すれば、保証債務も消滅する | |
保証債務は、主たる債務より重いものであってはならない。重い場合は減縮される | |
随伴性 | 主たる債務に対する債権が譲渡されると、保証債務もこれに伴って移転する |
補充性 | 保証債務は主たる債務が履行されない場合に履行すべきものであるため、 保証人は催告の抗弁権と検索の抗弁権がある |
催告の抗弁権
①債権者が主たる債務者に催告せずに保証人に債務の履行を請求してきた時は、保証人は債権者に対し、
「まずは主たる債務者に催告せよ」と請求する事が出来る
②主たる債務者が破産手続きの決定を受けていたり、行方不明だった場合は行使できない
検索の抗弁権
債権者が主たる債務者に催告をした後、保証人に支払いを求めてきた場合でも、保証人は次の2つを証明した時は、
債権者は、まず主たる債務者の財産について強制執行しなければならない
①主たる債務者に弁済の資力がある事
②強制執行が容易な事
保証債務の内容
①保証債務は、主たる債務の他、利息、違約金、損害賠償など主たる債務に付随する全てものものを含む
②保証人は、保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定する事が出来る
保証人の抗弁権
保証人は、主たる債務者が債権者に有している「同時履行の抗弁権」、「消滅時効の援用権」、「反対債権による相殺権」を行使する事が出来る
分別の利益
1つの主たる債務の為に保証人が複数いる場合(共同保証という)、各保証人は、主たる債務を平等に分割した額についてのみ保証債務を負う
主たる債務者と保証人の関係
①主たる債務者に対する履行の請求、主たる債務者による債務承認などの時効の中断事由は、保証人に対してもその効力を生ずる
②保証人について生じた事由は、主たる債務者に影響を与えない
③保証人が主たる債務者に代わって弁済した時は、主たる債務者に対して求償権を有する
委託 | 説明 |
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委託あり | 弁済した金額のほかに、法定利息や費用など、掛かった分を全て求償できる |
委託無 | 債務者の意思に反していない場合は、弁済した額のみ |
債務者の意思に反している場合、主たる債務者が現に利益を受けている限度のみ |
連帯保証人
①連帯保証人は、「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」がない
②連帯保証人の場合、債権者が連帯保証人に請求した時は、その効果は主たる債務者に及ぶ
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