自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限
自己の所有に属しない
①他人の所有物
②未完成(未だこの世に存在していない)
物件を取得する契約
「他人の所有物」の場合、売主業者がその物件を取得する契約を締結していれば、宅建業者以外の買主との売買OK
※取得する契約は予約でも良い
※契約を締結しているのであれば、代金の支払いや引き渡しがなくても良い
※取得する契約が停止条件付の場合はNG
未完成(未だこの世に存在していない)
「未完成品」の場合、売主業者が「手付金等の保全措置」を講じているのであれば、宅地建物業者以外の買主との売買はOK
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