監督処分

 

宅建業者への監督処分
①指示処分・業務の停止処分・免許の取消処分
②免許の取消処分は、免許権者のみが行える
③監督処分をするには、公開による聴聞が必要
④「業務停止処分」「免許の取消処分」はその旨を公告
⑤「指示処分」は公告されない

 

指示処分(主なもの)
・取引の関係者に損害、取引の公正を害する
・業務に関し、他の法令に違反
・宅地建物取引士が監督処分を受けた場合で、宅建業者にも責任がある など

 

業務停止(主なもの)
・指示処分に従わない
・名義貸しの禁止、専任の取引士の設置義務
・限度額を超える報酬、従業者名簿の設置、従業者証の携帯
・誇大広告の禁止、守秘義務、不当な履行遅滞の禁止
・事実不告知等の禁止、手付の貸付
・媒介契約書の作成交付、義務重要事項説明、契約書の交付

 

免許取消(主なもの)
・欠格事由に該当
・免許を受けてから1年以内に事業を開始せず
・不正な手段により免許を受けた
・業務の停止処分事由のいずれかに該当し、情状が特に重い
・業務の停止処分に違反

 

宅地建物取引士への監督処分
①指示処分・業務の禁止処分・登録の消除処分
②登録の消除処分は、登録知事のみが行える
③監督処分をするには、公開による聴聞が必要
④どの処分であっても公告されない

 

宅地建物取引士証の提出・返納
①提出:事務の禁止処分を受けた時。速やかに、交付を受けた知事に提出
②返納:登録の消除処分を受けた時。速やかに、交付を受けた知事に提出

 

指示処分・事務の禁止処分(主なもの)
・専任の宅地建物取引士ではない事務所での専任の表示を許す
・他人に自己の名義を許す
・宅地建物取引士として行う事務に関し、不正・著しく不当な行為

 

登録の消除処分(主なもの)
・欠格事由に該当
・不正の手段により登録、宅地建物取引士証の交付
・事務の禁止処分に違反
・事務の禁止処分に該当する行為をし、情状が特に重い

 

 

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