住宅瑕疵担保履行法
宅建業者が売主、宅建業者でないものが買主で買主を守る制度
基準日より3週間以内に供託をして、届出が必要
3週間以内に供託・届出をしなかった場合は基準日の翌日から起算にして50日を経過した日以降においては、
新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約をしてはならない
55㎡以下2戸で1戸換算
供託所の説明
・契約を締結するまでに行う
・買主にだけ説明
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