質権
不動産に質権を設定した場合の取り扱い
①不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、使用収益する(例:賃料を得る)事ができる
②不動産質権者は、原則として、債権の利息を請求する事ができない(使用収益の賃料などを代わりに得る)
③不動産質権の存続期間は、10年を超える事ができない
お気軽にお問い合わせください。0985-41-5030受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
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不動産に質権を設定した場合の取り扱い
①不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、使用収益する(例:賃料を得る)事ができる
②不動産質権者は、原則として、債権の利息を請求する事ができない(使用収益の賃料などを代わりに得る)
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