借地権
説明 | |
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借地権 | 建物所有を目的とする土地の賃借権または地上権をいう |
借地権者 | 借地権を有する者(その土地を借りて建物を建てる方) |
借地設定者 | 借地権者に対して借地権を設定しているもの(土地の貸主側) |
借地権の存続期間
期間 | 説明 | |
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当初期間 | 30年。契約でこれより長い期間を定めた時は、その期間とする | |
最初の更新 | 20年 | 契約でこれより長い期間を定めた時は、その期間とする |
それ以降の更新 | 10年 |
更新の手続き
更新の種類 | 説明 |
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請求による更新 | 期間満了の際、借地上に建物が残っている場合に限り、借地権者が契約の更新を請求した時は、従前と同一の条件で、契約を更新したものとみなす |
使用継続による更新 | 借地上に建物が残っており、契約満了後も借地権者が土地の使用を継続している場合にも、契約を更新したものとみなす |
正当の事由(①~③を総合的に判断して決定される)
①借地権設定者と借地権者が土地の使用を必要とする事情
②借地に関する従前の経過及び土地の利用状況
③借地権設定者が、土地の明渡しの条件として立ち退き料などの支払い(財産上の給付)をする旨の申出があったかどうか
借地上の建物の再築
借地権者が再築した建物が、残存期間を超えても存続するようなものであるときは、その築造につき借地権設定者の承諾があれば、
借地権は「承諾があった日」か「築造された日」のいずれか早い日から20年間存続する
更新後の滅失
①借地権者が借地権設定者の承諾を得ずに残存期間を超えて存続するような建物を築造したときは、借地権設定者は、
土地賃貸借の解約の申入れ(地上権だったら地上権の消滅請求)をする事ができる
②借地権は解約の申入れがあった日から3ヶ月を経過すると消滅する。借地権者は、土地の賃貸借の解約(地上権だったら地上権の放棄)
の申入れをする事ができる
借地権の対抗力
①借地権者は、その登記がなくても、土地の上に借地権者名義で登記されている建物を所有する時は、借地権を第三者に対抗する事ができる
②建物が滅失している場合でも「滅失建物を特定する為に必要な事項」「滅失があった日」「建物を新たに築造する旨」を土地上に掲示すれば
2年間は借地権を対抗する事が出来る
地代等増減請求権
増額につき協議が調わないとき
増額請求を受けた者(借地権者側)は、相当と認める額を払っておけばよい
減額につき協議が調わないとき
減額請求を受けた者(借地権設定者側)は、相当と認める額を請求する事ができる
建物買取請求権
借地権の存続期間が満了した場合に、契約の更新がない時は、借地権者は、借地権設定者に対し、建物を時価で買い取るよう請求する事ができる
借地条件の変更
借地上権の変更につき当事者間で協議が調わないときは、当事者の申し立てにより、裁判所は、その借地上権を変更する事ができる
増改築の許可
増改築につき当事者間で協議が調わないときは、借地権者の申し立てにより、裁判所は、その増改築についての借地権設定者の承諾に
代わる許可を与える事が出来る
借地上の建物の売却
裁判所の許可・第三者の建物買取請求権
借地権者が借地上の建物を譲渡しようとする場合において、特に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者が賃借権の譲渡・転貸
を承諾しないときは、裁判所は、借地権者の申し立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与える事ができる
第三者が借地上の建物を取得した場合において、借地権設定者が賃借権の譲渡・転貸を承諾しないときは、第三者は、借地権設定者に対し、、
建物を時価で買い取るべきことを請求できる
第三者が借地上の建物を競売により取得した場合において、特に不利となるおそれがないにも関わらず、借地権設定者が賃借権の譲渡・転貸
を承諾しないときは、裁判所は、第三者の申立て(建物の代金を払った後2ヶ月以内に限る)により、借地権設定者の承諾に代わる許可を与える事が出きる
定期借地権
期間 | 用途 | 書面 | |
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(一般)定期借地権 | 50年 | 制限なし | 特約を書面化 |
事業用定期借地権 | 10年以上 50年未満 | 事業用限定 | 公正証書で契約 |
建物譲渡特約付借地権 | 30年以上 | 制限なし | 特約は書面でなくても良い |
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