消滅時効
消滅時効 | |
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原則 | 債権は10年間行使しないときは、消滅する |
例外 | マンションの管理費などは5年で消滅する |
地上権や小作権などの財産権は、20年行使しないときは、時効で消滅する |
期限の定め | 返済日の例 | 消滅時効の起算点 | 履行遅滞 |
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確定期限がある | 8/31までに払う | 期限が到来した時から | 期限が到来した時 |
不確定期限がある | 死んだら払う | 債務者が期限の到来を知った時 | |
期限の定めがない | いつでもよい | 債権が成立した時 | 履行の請求を受けた時 |
期限の定めのない借金(金銭消費貸借)の場合
期限の定めのない借金(金銭消費貸借)の場合 | |
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履行遅滞 | 債権者が催告をした後、相当の期間が経過した時 |
消滅時効の起算点 | 相当な期間が経過した時 |
裁判所を通す中断事由
裁判所を通す中断事由 | |
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請求 | 裁判上の請求、支払督促の申立、和解及び調停の申し立て |
差押 | 差押、仮差押、仮処分 |
裁判を通さない中断事由
裁判を通さない中断事由 | |
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催告 | 内容証明郵便などで支払いを請求する事。催告後6ヶ月以内に裁判上の請求などをすれば、催告の時点に戻って時効は中断する |
承認 | 債務を負っていることを認める事。契約書の一部の書換えや、一部弁済、弁済の猶予を求めるなどの行為は承認となる |
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