消滅時効

 

 

消滅時効
原則債権は10年間行使しないときは、消滅する
例外マンションの管理費などは5年で消滅する
地上権や小作権などの財産権は、20年行使しないときは、時効で消滅する

 

 

期限の定め返済日の例消滅時効の起算点履行遅滞
確定期限がある8/31までに払う期限が到来した時から期限が到来した時
不確定期限がある死んだら払う債務者が期限の到来を知った時
期限の定めがないいつでもよい債権が成立した時履行の請求を受けた時

 

 

期限の定めのない借金(金銭消費貸借)の場合

期限の定めのない借金(金銭消費貸借)の場合
履行遅滞債権者が催告をした後、相当の期間が経過した時
消滅時効の起算点相当な期間が経過した時

 

 

裁判所を通す中断事由

裁判所を通す中断事由
請求裁判上の請求、支払督促の申立、和解及び調停の申し立て
差押差押、仮差押、仮処分

 

 

裁判を通さない中断事由

裁判を通さない中断事由
催告内容証明郵便などで支払いを請求する事。催告後6ヶ月以内に裁判上の請求などをすれば、催告の時点に戻って時効は中断する
承認債務を負っていることを認める事。契約書の一部の書換えや、一部弁済、弁済の猶予を求めるなどの行為は承認となる

 

 

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