宅地建物取引士
登録
①2年以上の実務経験
②国土交通大臣が①と同等以上の能力アリと認めた場合(登録実務講習の修了)
③試験合格地の都道府県知事の登録
④成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は登録できない
変更の登録(遅滞なく)
①氏名、住所、本籍、勤務先業者に変更があった場合
宅地建物取引士証
①氏名、住所が記載。変更があれば、変更の登録と合わせて書換えの交付の申請
②取引関係者から請求があれば提示、重要事項説明の際は請求がなくても提示
③事務の禁止処分→提出、登録消除処分→返納
※宅建士証が効力を失った(例:有効期間満了)時も返納、宅建業者免許とは取り扱いが違う
登録の移転
①登録先以外の都道府県の事務所で勤務する場合に移転できる
②義務ではなく任意であり「しなければならない」だと×
③単なる住所地(引越し先)には移転できない
死亡等の届出(30日以内)
①死亡→相続人、成年被後見人→後見人、被保佐人→保佐人が届出
②破産や欠格事由に該当→本人が届出
登録簿の登載事項 | 変更の届出 | 宅建士証への記載事項 |
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氏名 | 〇 | 〇(書換え交付) |
生年月日※変更なし | - | 〇 |
住所 | 〇 | 〇(書換え交付) |
本籍 | 〇 | × |
勤務先の宅建業者名・免許証番号 | 〇 | × |
試験合格年月日・合格証書番号 | - | × |
その他、事務の禁止処分を受けたかどうか 宅建士証の有効期間など | - | 有効期間などは記載 |
種類 | 内容 |
---|---|
交付申請 | 登録している知事に対して宅建士証の交付申請 |
法定講習 | 登録している知事が指定する講習で、交付申請前6ヶ月以内に行われるものを受講 |
試験合格後1年以内に宅建士証の交付を受ける場合は、法定講習は免除 | |
有効期間 | 5年 |
有効期間の更新 | 登録している知事が指定する講習で、交付申請前6ヶ月以内に行われるものを受講 |
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