宅地建物取引士

 

登録
①2年以上の実務経験
②国土交通大臣が①と同等以上の能力アリと認めた場合(登録実務講習の修了)
③試験合格地の都道府県知事の登録
④成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は登録できない

 

変更の登録(遅滞なく)
①氏名、住所、本籍、勤務先業者に変更があった場合

 

宅地建物取引士証
①氏名、住所が記載。変更があれば、変更の登録と合わせて書換えの交付の申請
②取引関係者から請求があれば提示、重要事項説明の際は請求がなくても提示
③事務の禁止処分→提出、登録消除処分→返納
※宅建士証が効力を失った(例:有効期間満了)時も返納、宅建業者免許とは取り扱いが違う

 

登録の移転
①登録先以外の都道府県の事務所で勤務する場合に移転できる
②義務ではなく任意であり「しなければならない」だと×
③単なる住所地(引越し先)には移転できない

 

死亡等の届出(30日以内)
①死亡→相続人、成年被後見人→後見人、被保佐人→保佐人が届出
②破産や欠格事由に該当→本人が届出

 

 

登録簿の登載事項変更の届出宅建士証への記載事項
氏名〇(書換え交付)
生年月日※変更なし-
住所〇(書換え交付)
本籍×
勤務先の宅建業者名・免許証番号×
試験合格年月日・合格証書番号-×
その他、事務の禁止処分を受けたかどうか
宅建士証の有効期間など
-有効期間などは記載

 

 

種類内容
交付申請登録している知事に対して宅建士証の交付申請
法定講習登録している知事が指定する講習で、交付申請前6ヶ月以内に行われるものを受講
試験合格後1年以内に宅建士証の交付を受ける場合は、法定講習は免除
有効期間5年
有効期間の更新登録している知事が指定する講習で、交付申請前6ヶ月以内に行われるものを受講

 

 

 

 

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