宅地造成等規制法
宅地造成工事規制区域
①宅地造成工事規制区域は都道府県知事が指定
②宅地造成工事規制区域での「宅地造成工事」については都道府県知事の許可が必要
宅地造成工事
①宅地以外の土地を宅地にするために行う工事
②宅地において行う工事(宅地→宅地)
下記の場合は有資格者の設計でなければならない
・高さが5mを超える擁壁の設置
・切土又は盛土をする土地の面積が1,500㎡を超える土地における排水施設の設置
宅地造成工事となる規模
①切土:高さ2m超のがけ発生
②盛土:高さ1m超のがけ発生
③切土と盛土:合わせて2m超のがけ発生
④切土や盛土をする面積が500㎡超
工事停止命令など
①無許可や条件違反の工事
②技術基準に適合しない工事
※都道府県知事は、造成主や工事請負人などに対して工事の停止・擁壁の設置などの災害防止の措置をとることを命じる事ができる
使用禁止命令など
①無許可の宅地
②技術基準に適合しない宅地
※都道府県知事は、所有者などに使用の禁止・使用制限・擁壁の設置などの災害防止の措置をとることを命じる事ができる
届出制度
①21日以内:宅地造成工事規制区域指定の際、既に宅地造成に関する工事が行われていた場合(事後届出)
②14日前:宅地造成工事規制区域内で「2mを超える擁壁」や「排水施設」を除去する工事を行おうとする場合(事前提出)
③14日以内:宅地造成工事規制区域内の土地を宅地に転用した場合(事後提出)
工事完了の検査
工事が完了した時は、造成主は一定の技術基準に該当しているかどうかについて都道府県知事の検査を受けなければならない
技術基準に適合している時は検査済証が交付される
変更の許可・届出
①工事計画を変更しようとする時は変更の許可
②軽微な変更については変更の許可不要。軽微な変更をしてから、遅滞なく、その旨を届け出なければならない
工事施工者の変更は軽微な変更となり、その旨の届出でOK
工事中
都道府県知事は、造成主や工事の請負人、現場管理者に対して工事の停止・擁壁の設置などの災害防止の措置を取る事を命じる事が出来る
工事後
都道府県知事は、所有者・占有者・造成主に対して使用禁止・使用制限・擁壁の設置などの災害防止の措置を取る事を命じる事が出来る
立ち入り検査
都道府県知事や関係者は、改善命令などを行う為必要がある時は、宅地に立入り、状況を調査する事ができる
※都道府県は、宅地造成工事規制区域の指定の為に行う測量又は調査の為他人の占有する土地に立ち入った事により他人に損失を与えた場合
においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない
報告の徴収
都道府県知事は、宅地造成工事規制区内の宅地の所有者・管理者・占有者に対して、工事の状況についての報告を求める事が出来る
宅地の保全
①宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者などは宅地を常時安全な状態に維持するよう努めなければならない
②都道府県知事は、災害防止のため必要がある時は、所有者などに勧告する事が出来る
造成宅地防災区域
①宅地造成工事規制区域外で指定
②宅地造成に伴う災害で相当数の住居者などに危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地が指定の対象
お気軽にお問い合わせください。0985-41-5030受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ